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第1条 | (名称) | 会の名称を「桃園の会」とする。 | |||||||||||||||
第2条 | (事務局) | 当面、飯田市高羽町5-5-1飯田文化会館に事務局を置く。 | |||||||||||||||
第3条 | (目的) | この会は、人形美術家川本喜八郎氏の人形美術作品やアニメーション作品を通して人形による表現の豊かさや多様さを学び、また川本喜八郎氏と交流することによ り、知識・創造性・感受性などを深めることを目的とする。さらにこの会の活動を通して人形劇など文化の振興に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||
第4条 | (事業) | この会は第3条の目的達成のために次の事業を行う。
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第5条 | (会員) | 第3条の目的及び第4条の事業に賛同する者は、誰でも会員になることができる。 | |||||||||||||||
第6条 | (会費) | 年間壱千円とする。 | |||||||||||||||
第7条 | (事業年度) | 毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 | |||||||||||||||
第8条 | (入退会) | 入会希望する者は所定の用紙で入会申し込み書をまた退会を希望する者は退会届けを事務局へ提出しなければならない。期の途中での入退会については会費の割り戻しはしない。 | |||||||||||||||
第9条 | (最高顧問) | 最高顧問を川本喜八郎氏とする。 | |||||||||||||||
第10条 | (運営委員) | 会員の自由意志により運営委員になることができ、運営委員はこの会の運営に関して全員が何らかの任務を担う。 | |||||||||||||||
第11条 | (役員) | この会には次の役員を置く。
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第12条 | (任期) | 役員の任期は、2年とする。再任は妨げない。 | |||||||||||||||
第13条 | (その他) | ここに定めのない事項については、役員が協議の上、決定する。 | |||||||||||||||
付則 | この会則は平成15年4月12日より施行される。 |